傷病手当の延長は受けられるんでしょうか?

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傷病手当の延長は受けられるんでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

傷病手当をもらっています。

今うつで休職中ですが、

傷病手当が1年半で終わった後の支援を教えてください。

傷病手当の延長は受けられるんでしょうか?

本回答は2017年1月現在のものです。

 

傷病手当金は、支給開始後1年6か月を超えた場合は、

仕事に就くことができない場合でも、支給されません。

 

今後受けられる支援をお探しとのことですが、

直接的な金銭給付である障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、

障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、

障害基礎年金を受給することができます。

年金額は、平成28年現在、

  • 1級…975,100円
  • 2級…780,100円

の定額となっています。

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、

障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。

※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができますので、

傷病手当金の支給期間が経過しなくても、申請することができます。

 

なお、傷病手当金と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。

障害年金は、傷病手当金とは別に申請する必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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