本回答は2017年3月時点のものです。
障害基礎年金を受給されている方が、
別の傷病で障害厚生年金の受給権を取得した場合は、
併合により障害厚生年金を受給することができますが、
同一の傷病の場合は、併合とはされず、等級の変更となります。
ご質問者様の場合、脳性麻痺の二次障害で歩行困難となったとのことですので、
同一の傷病とされるため、障害厚生年金の支給は受けられません。
障害の状態が重くなったのであれば、額改定請求により、
障害基礎年金の等級が変更される可能性が考えられます。
なお、厚生年金加入中の保険料については、
老齢厚生年金として受給することができます。
65歳以上になれば、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給も可能となります。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。