母が乳がんで亡くなりました。残された家族には遺族年金も障害年金もないのでしょうか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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私の母は、59歳で乳がんを患い、
1年ほど治療を続けていましたが、亡くなりました。
父と離婚後、母は長い間厚生年金をかけていました。
あとちょっとで年金がもらえる年齢でしたが、
お金は全く返ってこないと言われました。
私には22歳の大学生の妹がいるのですが、
残された家族には遺族年金も障害年金もないのでしょうか?
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本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金の受給権者が亡くなり、未支給年金がある場合は、
ご家族に支給される場合がありますが、
お母さまの場合、障害年金の受給権が得られる前に亡くなったことが拝察されますので、
ご家族に支給される年金はありません。
障害年金は、
原則として初診日から1年6か月後の障害の状態が「障害の基準」を満たしている場合、
受給権が得られますが、お母さまの場合、
乳がんの初診日から1年6か月経過する前に亡くなったことが拝察されますので、
障害年金の受給権を得ることは難しいでしょう。
なお、遺族厚生年金は、対象となる子がいれば支給されますが、
対象となる子とは、死亡した者によって生計を維持されていた、
- 18歳到達年度の年度末を経過していない者
- 20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者
とされています。
そのため、遺族厚生年金は支給されません。
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このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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