障害年金をもらっていた主人がなくなった場合どうなりますか?

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障害年金をもらっていた主人がなくなった場合どうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金をいただいていた主人が亡くなりました。

その場合、配偶者である私は引き続きもらうことはできますか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

ご主人様が受給されていた障害年金を引き続き配偶者が受給することはできません。

ただし、ご主人様が受給されていた障害年金が、

障害厚生年金1級、2級であれば、遺族厚生年金を受給することができます。

 

受給されていた障害年金が障害厚生年金1級、2級ではなかった場合でも、

遺族年金の受給の可能性が考えられます。

遺族年金については以下の通りとなっています。

 

遺族基礎年金

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、

  • 子のある配偶者

子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

支給要件

  • 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間及び保険料免除期間が加入期間の3分の2以上あること。
  • 平成38年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に、保険料の滞納がないこと。

 

遺族厚生年金

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、

  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

支給要件

  • 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間及び保険料免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
  • 平成38年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間に、保険料の滞納がないこと。
  • 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。


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