障害年金は何歳からもらえるのですか?一生もらえない場合もありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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自分は21歳で、20歳になってから年金保険料を払ってきましたが、
周りの知人はほぼ年金を払っていません。
払うのが義務というのもありますが、払っていない人がいるのは不公平です。
払わず自分で貯金するのが賢いかもしれないと思い悩んでます。
自分なりにサイト等を調べてみたら、
障害年金というものもあるそうですが、これは何歳からもらえるのですか?
未納でももらえますか?一生もらえない場合もありますか?
本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金は、原則として、
20歳以上の方が要件を満たした場合、支給されます。
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
障害年金をもらうための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
上記2.の保険料納付要件の詳細は、以下の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害年金は、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっていますので、
納付済の期間によっては支給されない場合があります。
保険料納付要件以外の、その他の要件も満たす必要がありますので、
一つでも満たせない要件がある場合は、支給されません。
そのため、障害を負っても、一生もらえない場合もあります。
なお、障害年金がもらえなくても、
保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が
原則として10年以上あれば、一定年齢から老齢年金を受け取ることができます。
公的年金の加入は国民の義務となっています。
そのため、損得で論じることはできません。
公的年金は貯蓄と違い、さまざまなリスクに備えておくことができます。
老齢年金は、一定年齢から生涯もらえる年金のため、
長生きのリスクに備えておくことができます。
障害年金は、ケガや病気になった時にもらえる年金で、
身体障害だけでなく、ガンや精神疾患も支給対象となっています。
要件を満たしていれば、20代でも支給されます。
年金保険料の納付が難しい時は、免除の申請をすることができます。
これは公的年金にしかない制度で、
免除されている期間中に障害を負ったり亡くなったりしても、
障害年金や遺族年金の支給を受けることができます。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
未納のままにせず、納付もしくは免除の手続きを行いましょう。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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