障害年金は何歳からもらえるのですか?一生もらえない場合もありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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自分は21歳で、20歳になってから年金保険料を払ってきましたが、周りの知人はほぼ年金を払っていません。
払うのが義務というのもありますが、払っていない人がいるのは不公平です。
払わず自分で貯金するのが賢いかもしれないと思い悩んでます。
自分なりにサイト等を調べてみたら、障害年金というものもあるそうですが、これは何歳からもらえるのですか?
未納でももらえますか?一生もらえない場合もありますか?
まず、障害年金を受給するための要件を確認し、次にいつから受給できるかを確認し、最後に一生もらえるか、についてみていきましょう。
では、障害年金を受給するための要件を確認しましょう。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
次にいつからもらえるか、についてみていきましょう。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日が属する月の翌月分から受給することができます。
では、障害年金を一生もらえるかについてみていきましょう。
障害年金は一生もらえるものなのか
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
障害年金の有期認定について
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、永久認定はなされません。
有期認定の場合、1〜5年ごとに障害状態確認届を提出することとなります。
更新の流れについて
次の診断書提出年月の約3か月前に更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構よりご自宅に届きます。
お手元に届いた更新用の診断書(障害状態確認届)を医師に作成していただき、提出します。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。
毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が改善し、従前等級に該当しないと判断された場合は、等級下降または支給停止になります。
本事案の場合
障害年金は、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっています。
保険料納付要件を満たせない場合、障害年金を受給できません。
なお、障害年金がもらえなくても、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として10年以上あれば、一定年齢から老齢年金を受け取ることができます。
公的年金の加入は国民の義務となっており、公的年金は貯蓄と違い、さまざまなリスクに備えておくことができます。
なお、保険料の納付が難しい場合は、免除の申請も検討されてはいかがでしょうか。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
未納のままにせず、納付もしくは免除の手続きを行いましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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