脳動静脈奇形の破裂が破裂して3か月。障害年金の申請はできますか?

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脳動静脈奇形の破裂が破裂して3か月。障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妹が脳動静脈奇形が破裂して、3か月です。

手術によって命に別状はないのですが、今でも入院しており、体の自由は奪われました。

今後リハビリ等することになるかと思いますが、

今後に備えて障害年金の申請ができるのか知りたいです。

いかがでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

脳動静脈奇形が破裂したとのことですので、

くも膜下出血あるいは脳出血を起こされたものと推察いたします。

 

ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますので、

受給判断まではしかねますが、

くも膜下出血あるいは脳出血の後遺症による身体障害も

障害年金の対象となっています。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

障害認定日の到来を待って速やかに申請手続きに入りましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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