体幹機能の障害と人工肛門と人工膀胱について障害年金の申請をしたい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在体幹機能の障害で障害者手帳2級を持っています。
大腸がんになり、人工肛門と人工膀胱を造設しました。
体幹機能の障害と人工肛門と人工膀胱について障害年金の申請をしたいのですが、
何級になりますか?
また、どうやって申請したらいいのですか?
本回答は2017年2月時点のものです。
大腸がんにより人工肛門と人工膀胱を造設したとのことですが、
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したものは、2級と認定されます。
体幹機能の障害については、
身体障害者手帳2級とのことですので、以下のような状態であると思われます。
- 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
- 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
身体障害者手帳で体幹機能の障害とされているものが、
障害年金では下肢の障害や肢体の障害として審査されるケースもあり、
ご質問内容からは障害の状態の詳細がわからないため、
等級の判断まではしかねますが、
障害年金の体幹機能の障害の認定基準は以下の通りです。
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も異なる全く別の制度ですので、
両者の等級は連動しませんが、
身体障害者手帳の認定基準を障害年金の認定基準に当てはめると、
障害年金1級ないし2級に該当する可能性が考えられます。
仮に体幹機能の障害についても2級に該当すれば、
体幹機能の障害2級と、人工肛門と人工膀胱の造設による2級の併合により
1級となる可能性が考えられます。
体幹機能の障害と、人工肛門と人工膀胱の造設による障害の両方の申請をお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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