給料もだいぶ上がったのですが、今もらっている障害厚生年金の額は上がらないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の時から左股関節の人工関節のため、障害厚生年金3級をいただいています。
現在45歳となり給料もだいぶ上がったのですが、今もらっている障害厚生年金の額は上がらないのでしょうか?
また、両方とも人工股関節となった場合は2級になると聞きましたが、その場合はもう一度申請をするのでしょうか?
給料が上がっても、今もらっている障害厚生年金の額は上がりません。
障害厚生年金の年金額については、認定された時点で決定します。
等級が変更された場合や、加算の対象となる子や配偶者の有無によって年金額が変わることはありますが、基本となる年金額については変動しません。
また、両方とも人工股関節となった場合、必ずしも2級になるわけではありません。
両下肢それぞれに人工関節のそう入置換術を行ってもなお状態が悪く、以下の要件を満たしている場合は2級に認定されます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
以下の1〜3の全ての要件を満たすこと
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
なお、両方とも人工股関節となった場合、もう一度申請をするかについては、状況によります。
新たなケガなどのために右股関節を負傷した場合は、改めて申請の手続きを行いますが、原因が左股関節と同じ事故などであり、当初は右股関節の状態は軽度であったが、悪化して人工股関節となったという場合は、額改定請求を行います。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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