人工関節をそう入置換したものについては、以下のように取り扱われます。
初診日から半年しか経っていない場合でも、障害年金を申請することは可能です。
人工関節または人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
のいずれか早い日となります。
なお、人工関節をそう入置換したものについては3級に相当します。
3級は厚生年金にしかない等級のため、初診日の時点でご自身で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となるため認定を得ることができます。
しかし、厚生年金ではなく国民年金(第3号被保険者を含む)の場合は、障害基礎年金の請求となるため、3級の認定を得ることはできません。
初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたか確認しましょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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