右足が不自由なことと左股関節の人工関節で、障害年金2級になるでしょうか。

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右足が不自由なことと左股関節の人工関節で、障害年金2級になるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼少期に交通事故に遭ったことが原因で、右足が不自由です。

ずっと歩き方が変で左足に負担がかかっていたため、変形性股関節症となり、45歳の時に左股関節の人工関節術を受けました。

私は国民年金しか払っていないので、人工関節の障害年金3級はもらえないと思っていたのですが、最近併合認定というものがあることを知りました。

右足が不自由なことと左股関節の人工関節で、障害年金2級になるでしょうか。

ご質問内容からは具体的な筋力等がわかりかねますが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

障害年金の両下肢の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

 

例えば、両方の股関節の他動可動域が参考可動域の2分の1に制限され、かつ、筋力が半減しているものは2級と認定されます。また、右足の股関節と膝関節の筋力がともに消失している場合は、右足の状態だけで2級と認定されます。

 

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

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