大学生の頃に左足の人工関節術を受けていたのですが、今からでも障害年金がもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は昨年会社を退職し、まだ65歳ではないので、わずかな老齢厚生年金を受給しています。
実は大学生の頃に左足の人工関節術を受けていたのですが、今まで障害年金のことを知りませんでした。
今からでも障害年金の請求をすればもらえるのでしょうか?
その場合、老齢厚生年金と両方とももらえるのでしょうか?
本回答は2021年5月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害年金を受給することは難しいことが考えられますが、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受けられる可能性が考えられます。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。
障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に12カ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
ご質問者様の場合、現時点で特別支給の老齢厚生年金を受給していることが拝察されます。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されることから、障害者特例が受けられることが考えられます。
その他の要件を満たしているかについて年金事務所で確認し、手続きをされてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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