ご質問者様の場合、下肢の障害のため、20歳の時から障害基礎年金2級を受給していることが拝察されます。そのため、国民年金保険料は法定免除となっていることが考えられます。
もし20歳の時から現在まで法定免除を受け続けていた場合は、保険料納付要件を満たすことができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
人工透析療法施行中の認定について
人工透析療法施行中のものは2級に認定されます。
ただし、現在受給中の下肢障害の障害基礎年金2級とは、両方とも受給できるのではありません。
併合認定により、障害基礎年金1級の年金額が支給されることになります。
障害年金の年金額は次の通りです。
障害年金の年金額(令和4年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年972,250円
- 障害基礎年金2級…年777,800円
- 障害厚生年金1級…年972,250円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年777,800円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額583,400円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各223,800円、第3子以降各74,600円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(223,800円)を受けることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。