人工股関節でも障害基礎年金1級が支給されますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

人工股関節でも障害基礎年金1級が支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は聴覚障害で障害基礎年金1級を受給しています。

腎臓の病気もあって、その時のステロイド治療が原因で右の股関節が大腿骨頭壊死になり、今度人工股関節の手術をすることになりました。

この場合、人工股関節でも障害基礎年金1級が支給されますか?

人工股関節で障害基礎年金1級は支給されません。

 

人工関節をそう入置換したものは、3級に相当します。

3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で厚生年金に加入している場合、認定を得ることが可能となります。

人工関節をそう入置換したものについて

次のものは、いずれも3級と認定されます。

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節をそう入置換したもの

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、ステロイド治療が原因で大腿骨頭壊死になり、今回人工股関節の手術をするとのことですので、初診日はステロイド治療を行った傷病について初めて受診した日になる可能性が考えられます。

その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となりますので、人工関節をそう入置換した場合は、3級が認定されます。

 

ただし、聴覚障害で障害基礎年金1級を受給している場合、双方を満額受給することはできません。

どちらか有利な方を選択することになりますので、聴覚障害の障害基礎年金1級を選択する場合は、人工関節の障害厚生年金3級は支給されません。

これらを踏まえて、人工関節で障害厚生年金の申請をするかについてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00