高次脳機能障害で障害年金3級を受給。症状固定ということで永久認定になりますか?

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高次脳機能障害で障害年金3級を受給。症状固定ということで永久認定になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が高次脳機能障害で障害年金3級を受給してます。

3年前の交通事故の後遺症で高次脳機能障害になりました。

症状固定となり、半年に1回、診断書を書いてもらうため通院しています。

今は障害年金の更新は2年ですが、

症状固定ということで永久認定になりますか?

もし永久認定になったら、等級は3級より上がることはなくなるのでしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

永久認定は、切断による障害等、

今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。

この永久認定は、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

有期認定となることが多くなっています。

 

高次脳機能障害は、その後のリハビリ等により改善がみられる場合があります。

そのため、高次脳機能障害についても有期認定となる可能性が高いでしょう。

 

高次脳機能障害の認定基準は以下の通りです。

更新の際は、参考にしてください。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

なお、永久認定が得られたとしても、

その後、状態が悪化した場合は、額改定請求ができることがあります。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

ただし、3級の障害厚生年金を受けている方

(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方をのぞく)

が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、

ご注意ください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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