障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?

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障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金について教えてください。

もし交通事故などにあって障害者になったら障害年金がもらえるのですか?

障害年金のお金は事故の相手に請求するのですか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

障害年金は、支給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合支給されます。

支給は、保険者(日本年金機構)より行われます。

 

交通事故にあった場合は、交通事故にあった初診日の時点できちんと保険料を納めるなどの要件を満たし、障害認定日の時点で障害の程度が認定基準に該当する程度になっている場合に、障害年金の支給を受けることが可能となります。

障害年金は事故の相手に請求するのではなく、保険者(日本年金機構)に請求します。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

例えば、下肢の機能に障害がある場合は、下記の認定基準により審査されることが考えられます。

 

両下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

このように、障害年金を受けるためには、上記の支給要件を満たす必要があります。

 

なお、交通事故などで損害賠償を受取る場合は、以下の調整が行われます。

障害の原因が第三者行為による場合

障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合、受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるため、調整されます。

障害年金の受給権者が加害者から損害賠償を受けた場合、事故日の翌月から起算して、最長36月の範囲内で支給停止が行われます。

 

この36か月は「最長36か月の範囲内」とされています。

過失割合などで減額された場合は、短くなることもあります。

なお、調整の対象となるのは損害賠償金の全額ではなく、生活保障費相当額(逸失利益)のみが対象となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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