母親の看病中に、自分の通院ができなかったら、障害厚生年金は支給停止になりますか?

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母親の看病中に、自分の通院ができなかったら、障害厚生年金は支給停止になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年前から障害厚生年金3級を受給しています。精神です。

先週、母親が脳出血のため倒れ、入院しています。

一人親のため、自分が看病しなければなりません。

母親の看病中に、自分の通院ができなかったら、

障害厚生年金は支給停止になりますか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害厚生年金を受給中に、通院ができない期間があっても、

支給停止にはなりません。

ただし、更新の時期に通院をしておらず、更新用の診断書を作成いただけない場合は、

支給停止になることがあります。

 

なお、障害年金の支給を停止されている方が、

再び障害年金を受けられる程度になったときは、

支給停止事由消滅届を提出することで、支給が再開される場合があります。

 

精神の障害の認定基準は、以下の通りです。

更新の際、参考にしていただけると幸いです。

 

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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