事故当時は保険料が未納。一生障害年金を受給する資格はないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は21歳の時に単独事故を起こし、左足を負傷し、高次脳機能障害となりました。
身体障害者手帳6級は交付されたのですが、
障害年金のことは、現在30歳になるまで全く知りませんでした。
先日、年金事務所に申し込みに行くと、
年金を支払っていない期間があるため、受給資格はないと担当者から言われました。
当時は学生でしたが、免除の手続きをしていなかったようで、
今から手続きをしてもだめだと言われました。
22歳からは厚生年金にずっと加入しているのですが、
私は一生障害年金を受給する資格はないのでしょうか?
本回答は2018年10月現在のものです。
障害年金の申請で、保険料納付要件が満たせない場合は、認定を得ることはできません。
ただし、別の障害で支給要件を満たすことができれば、
障害年金が支給される場合があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、本来は20歳から国民年金に加入しなければならず、
学生のため納付猶予を受ける場合は、その手続きをする必要がありました。
しかしその手続きをせず、
保険料の未納期間中に事故を起こし、初めて受診したのであれば、
上記の要件を満たすことができません。
そのため、年金事務所の担当者に受給資格はないと言われたことが拝察されます。
残念ながら、事故により負傷した左足の障害と高次脳機能障害については、
障害年金の認定を得ることはできません。
なお、初診日以降に、過去にさかのぼって納付や猶予手続きを行っても、
上記保険料納付要件は、「初診日の前日において」満たしている必要がありますので、
上記の要件を満たすことにはなりません。
しかし、今後、事故が原因ではない、別の障害で支給要件を満たすことができれば、
障害年金が支給される場合があります。
例えば、眼の障害や聴覚の障害、心臓や腎臓などの内部疾患の障害で、
以下の要件を満たすことができれば、障害年金が支給される場合があります。
障害年金の支給要件は、以下の通りです。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
現在は厚生年金に加入しているとのことですので、
現時点で障害を負った場合、保険料納付要件を満たすことができます。
障害年金の支給対象となる障害には、それぞれに認定基準が設けられていますが、
障害年金の各等級の基本状態は以下の通りです。
ご参考いただけると幸いです。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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