17歳でアスペルガー症候群。厚生年金加入中にうつ病。障害厚生年金が申請できる?

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17歳でアスペルガー症候群。厚生年金加入中にうつ病。障害厚生年金が申請できる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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僕は17歳の時から心療内科にかかっていて、アスペルガー症候群と診断されました。

その後就職し、厚生年金加入中にうつ病になりました。

この場合は事後重症請求で、障害厚生年金が受給できるのでしょうか?

今はアルバイト生活なので、2級は厳しいかと思っています。

 

本回答は2017年9月時点のものです。

 

アスペルガー症候群などの発達障害と診断された後に、

うつ病を併発した場合は、

うつ病は発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから

原則として「同一疾病」として扱われます。

 

ご質問者様の場合も、

17歳の時にアスペルガー症候群と診断されたのであれば、

その後厚生年金加入中にうつ病になったとしても、

17歳の時が初診日とされ、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害基礎年金の請求では、

障害の状態が2級相当以上の場合に支給されます。

アルバイトをしていても、

日常生活に支障をきたしていると判断された場合は、

障害基礎年金が支給される可能性も考えられます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

アスペルガー症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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