障害年金(精神)不支給決定について

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障害年金(精神)不支給決定について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

去年、事後重症のみで請求して2級の決定がされ今年に遡及請求を行ったのですが不支給決定になりました。

内容は、

”うつ病”について、認定日現在の状態は、国民年金・・法・厚生年金・・法に定める程度に該当しません”

とのことです。

只、診断書の病名は事後重症請求時と遡及請求時で同じです。

で、気になる事がありまして、

病歴・就労状況等申立書の裏面の「認定日ごろの状況を記入してください」の欄に、

就労していなかった場合、

ウ)働く意欲がなかったからと、オ)その他(うつ症状が酷かった為)に○をし、

「 毎日どのように過ごしていましたか」の欄に、

ウ)身のまわりのことはできたが、一日中家にいたに〇をしてしまっています。

誰にも分からないと思いますがこの2点が問題だったのでしょうか?

初診日は、厚生年金加入でした。

本回答は2016年11月時点のものです。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

精神の障害の程度の認定は、あくまでも総合的に認定されます。

ご質問内容からは、

病歴・就労状況等申立書の当該部分の記載のみが、

不支給原因になっているのか否かがわかりかねます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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