障害年金の認定日請求が通らなかったのですが、審査請求はどのように記載すればいいのでしょうか?

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障害年金の認定日請求が通らなかったのですが、審査請求はどのように記載すればいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

事後重症請求については無事通ったのですが、

20歳前後の事についての認定日請求は、

当時の精神科のカルテを見ながら、現在勤務している医師が診断書を書いてくれたのですが、

私を一度も診察していないのにカルテだけを見て書いた為、

それが原因で認定日請求が通らなかったのだと思っています。

この場合、審査請求はどのように記載すればいいのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定について再度の審査を求めるものとなっています。

そのため、申請時に提出した診断書によって再度の審査を受けます。

不服申立てで、後から別の診断書を提出したとしても、

その診断書で審査を受けることは、原則としてできません。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているかを確認し、

該当していると思われるのであれば、その旨を記載しましょう。

 

なお、障害の状態の基本は、以下の通りです。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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