障害厚生年金をもらっています。初診日が国民年金の別の障害で事後重症請求もしたい。

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障害厚生年金をもらっています。初診日が国民年金の別の障害で事後重症請求もしたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、障害厚生年金3級をもらっています。

更に別の障害になったので、別の障害で事後重症請求をする予定です。

しかし、この別の障害の初診日は国民年金でした。

この事後重症請求で障害基礎年金2級となった場合は、

障害厚生年金3級とは別に障害基礎年金2級がもらえるのでしょうか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

3級の障害厚生年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、

「初めて2級」として年金請求をした場合、

前発の障害厚生年金3級と基準障害(後発の障害)の障害基礎年金2級を併合して、

障害基礎年金1級となる可能性があります。

 

なお、併合しても1級とならない場合は、前発の障害厚生年金3級と、

基準(後発)障害基礎年金2級の選択となります。

両方がもらえるようになるわけではないので、ご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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