納付していた期間は厚生年金だったので、障害厚生年金を申請することはできないですか?

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納付していた期間は厚生年金だったので、障害厚生年金を申請することはできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は20歳から30歳まで会社員として厚生年金を納めていましたが、事情があり退職しました。

退職後に初めて精神科に行き、うつ病と診断されたのですが、

その時は収入がなく国民年金は免除されていました。

この場合でもやはり障害基礎年金の申請になるのですか?

納付していた期間は厚生年金だったので、障害厚生年金を申請することはできないですか?

 

本回答は2019年4月現在のものです。

 

ご質問者内容から、障害基礎年金になることが考えられます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日までにずっと厚生年金を納めていても、

初診日の時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の申請になります。

反対に、ほとんどが国民年金加入期間であっても、

初診日の時点が厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の申請になります。

 

ご質問者様の場合、初診日の時点で国民年金に加入し、

免除制度を利用していたとのことですので、障害基礎年金の申請になります。

なお、20歳から10年間納めていた厚生年金保険料については、

将来、老齢厚生年金の年金額に反映されます。

 

障害基礎年金の申請では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合支給されます。

うつ病の認定基準は、以下の通りですので、

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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