生まれつきの証明ができないので事後重症請求。障害厚生年金の申請にはならない?

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生まれつきの証明ができないので事後重症請求。障害厚生年金の申請にはならない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在36歳で、20歳の時から厚生年金に加入しています。

生まれつきの一上肢機能障害で身体障害者手帳2級を持っています。

障害年金の申請では、生まれつきの証明ができないので事後重症請求になったのですが、

厚生年金としての障害年金申請にはならないのですか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

ご質問内容に、生まれつきの証明ができないので事後重症請求になったとありますが、

生まれつきの障害で20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

厚生年金としての障害年金申請にはなりません。

 

生まれつきであっても、原則として初診日を証明する必要があります。

証明ができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、

次に行った病院で受診状況等証明書を作成していただきます。

 

障害認定日は20歳の誕生日です。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳の時に通院をしていないなどでカルテがない場合は、

障害認定日請求ができませんので、事後重症請求となります。

 

よってご質問者様の場合も、

20歳前傷病の障害基礎年金の事後重症請求となったものと推察いたします。

 

なお、現在厚生年金保険料として負担している分については、

将来老齢厚生年金として受給することが可能となります。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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