潰瘍性大腸炎で障害厚生年金の申請が認められた場合は、申請した時にさかのぼって支給されるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は潰瘍性大腸炎という厚労省指定の難病患者です。
先日障害厚生年金の申請をし、審査に約半年かかると言われました。
もしも半年後に障害厚生年金の申請が認められた場合は、
申請した時にさかのぼって支給されるのでしょうか?
それとも承認された半年後からの支給になってしまいますか?
また、現在は国民年金を納めていますが、
障害厚生年金は支給されても国民年金の納付はしなくてはならないのでしょうか?
本回答は2020年1月現在のものです。
障害厚生年金の認定が得られた場合は、申請月の翌月にさかのぼって支給されます。
そのため、初回の入金は、数か月分がまとめて支給されることになります。
国民年金保険料については、
障害年金2級以上に認定された場合は、法定免除を受けることができますが、
3級以下の場合は納付しなければなりません。
納付が難しい場合は、申請免除や納付猶予が利用できる場合があります。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
なお、国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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