半年で通院ができなくなった。障害年金は事後重症請求のみになるのでしょうか?

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半年で通院ができなくなった。障害年金は事後重症請求のみになるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前に初めて精神科に行き、今も同じ病院に通っています。

しかし、通い始めて半年ほどで外出ができないほど悪化したため、

通院することができませんでした。

2か月前から再度通院をすることができるようになったのですが、

このような場合、障害年金の遡及請求はできないのでしょうか?

当時は悪化していたから行けなかったので良くなっていたわけではありません。

それとも事後重症請求のみになるのでしょうか?

 

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

遡及請求をする場合、障害認定日から3か月以内の診断書を取得し申請をします。

この障害認定日から3か月以内の診断書が取得できない場合は、

遡及請求をすることができませんので、事後重症請求のみとなります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

ご質問内容から、障害認定日の前後1年ほど通院をされていないようですので、

診断書の作成を依頼することは難しいことが考えられます。

 

診断書はカルテをもとに医師の判断で作成されます。

状態が悪化していたとしても、通院をしていなければカルテに記録はありません。

残念ながら、遡及請求は難しいでしょう。

 

事後重症請求では、現在の障害の状態が審査されます。

うつ病の認定基準を一部例示いたしますので、

参考にしていただき申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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