初診日は5年前。透析後3か月経てば障害年金を申請できるのですか?

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初診日は5年前。透析後3か月経てば障害年金を申請できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害基礎年金の申請を考えています。

腎臓の障害で5年前に初診日があるのですが、

徐々に悪化して現在はクレアチニンが9前後になっています。

もうすぐ透析になると医師に言われているのですが、私の場合、事後重症請求になるのでしょうか?

透析をした場合、透析開始後3か月経過した日が症状固定日になるそうですが、

透析後3か月の時点で手続きを進めたらいいのでしょうか?

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

人工透析をされた場合の障害認定日

人工透析をされた場合の障害認定日は、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、初診日が5年前にありますので、

障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日となり、

既に障害認定日が到来しています。

そのため、透析を開始した後3月の経過を待つ必要はありません。

透析を開始した時点で障害年金の請求をすることができます。

また、透析開始を待たずとも障害年金の請求をすることもできます。

 

障害年金1級、2級の障害の状態は以下の通りです。

腎疾患による障害年金1級、2級の認定基準

【1級】

以下を満たすもの

  • 血清クレアチニンが8mg/dl以上または、内因性クレアチニンクリアランス10未満
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下を満たすもの

  • 血清クレアチニンが5以上8未満または、内因性クレアチニンクリアランス10以上20未満
  • 身のまわりのことある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

ご質問内容からは日常生活能力についてはわかりかねますが、

クレアチニンの数値は既に2級以上を示しています。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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