事後重症請求で障害年金をもらっています。遡及請求が認められなかったら支給停止になりますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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3か月前から事後重症請求で障害年金をもらっています。
つい最近、遡及請求が出来ると知りました。
これは事後重症請求と一緒にしないといけないのでしょうか?
先に事後重症請求をして、後から遡及請求をすることが出来るって知った場合でもできますか?
また、現在2級の年金をもらっていますが、
もし遡及請求が認められなかった場合、現在の2級は支給されなくなりますか?
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本回答は2017年1月時点のものです。
事後重症請求をした後でも、遡及請求をすることができます。
必ずしも同時にする必要はありません。
また、遡及請求が認められなかった場合に、
現在支給されている障害年金が支給停止になることもありません。
ご安心ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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