事後重症で障害年金をもらっています。額改定請求はいつから1年待てばいいのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
仕事もできず自宅療養中です。
こんな状態なので、障害年金を事後重症請求をして3級の認定をいただきました。
障害年金をもらった頃は、まだ外に出たりたまに買い物に行ったりできていたんですが、
徐々に状態が悪くなって、今はほとんど寝たきりで外出もできません。
入浴も3〜7日に1回くらいしかできません。
知人は額改定請求が出来ると言っていたんですが、
私が障害年金をもらい始めたのは去年の5月からなので、
まだ8カ月ほどしか経っていません。
額改定請求は、1年待たないといけないと聞いていますが、
受給が始まった5月から1年経たないといけないのか、
申請した1月から1年待てばいいのか、どちらでしょうか?
本回答は2017年1月時点のものです。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
ご質問者様の場合、事後重症請求で障害年金の認定を得たとのことですので、
裁定請求日から1年経てば、額改定請求をすることができます。
申請は1月にされたとのことですので、申請から1年を待つ必要があります。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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