乳がん手術後の落ち込みが激しいです。障害年金の対象にはなりますか?

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乳がん手術後の落ち込みが激しいです。障害年金の対象にはなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

乳がんの手術を受けました。

最初に先生から説明を受けていたよりも、

広い範囲で傷が残り、乳房も変形しました。

今から元に戻すこともできませんし、

とても落ち込んでいます。

命は助かったので先生には感謝していますが、

毎日落ち込み、死にたい気持ちになります。

精神的に苦しく、外出もできません。

障害年金というものがあると先日知ったのですが、

乳房の傷でももらえるのですか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

乳房の傷、というだけで障害年金の申請は難しいでしょう。

 

ただし、乳がんの後遺症による身体の障害や精神の障害によって、

労働や日常生活に著しい制限を受ける程度のものと判断された場合、

受給できる可能性も考えられます。

 

ご質問者様も、乳房の傷により精神的に苦しく外出もできない、とのことですので、

精神の障害の程度に応じて認定されることが考えられます。

 

また、乳がんも障害年金の支給対象となっています。

乳がんと精神疾患について、別々に診断書を取得して申請することにより、

乳がん、精神疾患ともに認定を得られた場合、

等級によっては併合により更に上位等級に該当する可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

乳がんの認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

乳がんの認定基準

  • 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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