裁定通知書・支給額変更通知書が来て障害年金を支給停止されました。

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裁定通知書・支給額変更通知書が来て障害年金を支給停止されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

裁定通知書・支給額変更通知書というのが届きました。

障害基礎年金の二級をもらっていました。

今日通知が届いて、

「障害の程度が障害等級の3級の状態に該当したため、障害基礎年金の支給を停止しました。 」

って書いてありました。

いきなりなのでどうしてか分かりません。

仕事もままならない状態なので正直障害年金が受けられなくなってしまうとこの先が不安です…

どうしたらよいでしょうか?

再審査請求する事にしましたが書類はどのような内容の物ですか?

また再審査請求したにしても通らない気がして不安です…

再審査請求は通る物ですか?

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金の決定に不服がある場合、

不服申立てをすることができます。

最初の不服申立てを審査請求、

審査請求でも希望する決定を得られず、再度行う不服申立てを再審査請求といいます。

 

ご質問者様の場合、審査請求をすることとなります。

審査請求は、審査請求の趣旨及び理由を記載して提出することとなります。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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