では、障害年金の不服申立て(審査請求、再審査請求のことを総称していいます)について確認しましょう。
障害年金の不服申立て(審査請求、再審査請求)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てでは新たに診断書を書いてもらう??
障害年金の不服申立ては、医師に診断書を書き直してもらうものではありません。
障害年金の不服申立ては、最初の請求時の診断書等請求書類をもとに不服を申立て、決定を変更するように求めるものです。
そのため、不服申立てにあたって新たに書き直していただいた診断書は、原則として採用されません。
本事案の場合
「不服申立てをすれば必ず結果が覆る」というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る割合の方が低くなっていますが、決定が変更されている事例もあります。
本事案の場合、診断書等の請求書類にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が以下に示す認定基準に該当するようであれば、不服申立てを前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。