障害年金の不服申立ては医師に診断書を書き直してもらわなければならないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害で障害年金を申請しましたが不支給になりました。
不服申立てをしたいのですが、医師に診断書を書き直してもらわなければならないのですか?
本回答は2020年9月時点のものです。
障害年金の不服申立て(審査請求、再審査請求のことを総称していいます)は、医師に診断書を書き直してもらうものではありません。
障害年金の不服申立てでは、最初の請求時の診断書等請求書類をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。
そのため、不服申立てにあたって新たに書き直していただいた診断書は、原則として採用されません。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを行いましょう。
なお、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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