診断書をつくってもらうタイミング

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の診断書をつくってもらうタイミングについて悩んでいます。
発作がしばしば起きる系の心臓の病気を持っています。
発作が割と治まっているときに障害年金の診断書を作ってもらっても、
主治医は全体の患者の状況を見て作成するから、
このときたまたま作成してもらうタイミングが悪く、
等級が落ちるなんてことはないのでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
発作がしばしば起きる系の心臓の病気とのことですが、
障害の状態がどのような状態かわかりかねますが、
心疾患による障害であれば、
臨床症状の他にエックス線や心電図などの検査成績により総合的に認定されます。
発作の有無のみで判断されることはありません。
適切な治療により症状が改善されているのであれば、
障害等級に該当しない場合もありますが、
状態が安定していても、心疾患の検査での
異常検査所見がある場合は障害等級に該当する可能性も考えられます。
また、障害認定日請求の場合は、
診断書を作成いただく現症日が限定されています。
申請書類がそろい次第提出されることをお勧めします。
障害認定日請求とは
初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、
それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、
その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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