6年前に多発性硬化症を発症。障害厚生年金で何級くらいになるでしょうか?

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6年前に多発性硬化症を発症。障害厚生年金で何級くらいになるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は6年前に多発性硬化症を発症し、現在も入退院を繰り返しています。

身体障害者手帳は2級を交付されていますが、

障害年金を知らないまま過ごしてきたため、これから遡って請求したいと考えています。

6年前は厚生年金に15年加入していたので、要件は満たしています。

日常生活では一人では歩けないため杖や介助が必要です。

上肢の筋力も半減し、食事や着替えるのに苦労しています。

私は障害厚生年金で何級くらいになるでしょうか?

 

本回答は2019年6月現在のものです。

 

多発性硬化症により、肢体の機能障害がある場合、

以下の認定基準により審査される可能性が考えられます。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

また、遡って請求することを遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

遡及請求をするためには、

障害認定日から3か月以内の診断書と請求時点の診断書の両方が必要となります。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、初診日から1年6月を経過した日が障害認定日となり、

その時点の障害の状態について審査されることが考えられます。

 

ご質問内容からは、認定日および現在の具体的な筋力や関節可動域等の検査成績がわかりかねるため、

等級の判断は致しかねますが、

現在は一人では歩けないため杖や介助が必要とのことですので、

認定が得られる可能性も十分考えられます。

要件は満たしているとのことですので、診断書を取得し、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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