障害者手帳2級もしくは3級の認定を受けたら、障害年金の遡及請求はできるのでしょうか?

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障害者手帳2級もしくは3級の認定を受けたら、障害年金の遡及請求はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の母は、子供の頃から左下肢機能障害で、

障害者手帳4級の認定を受けていますが、

先日の再認定で3級もしくは2級になるでしょうと言われました。

実は7年前に左股関節に人工骨頭を入れたのですが、

その後全く病院に掛かっておらず、リハビリも治療も何もしていなかったので、

症状が悪化し、今回再認定されることになりました。

もし当時3級もしくは2級の認定を受けていれば

障害年金を受給する権利があったように思います。

今、2級もしくは3級の認定を受けたとしたら

遡及請求はできるのでしょうか?

 

本回答は2017年10月現在のものです。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

遡及請求をするためには、初診日と障害認定日を特定する必要があります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

お母さまの場合、子供の頃から障害があるとのことですので、

初診日は20歳前にあることが推察されます。

20歳前に初診日がある場合の障害認定日は、以下の通りです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳の頃のカルテ等が残っているかについてはわかりかねますが、

障害認定日時点の診断書が取得できれば、

障害基礎年金の遡及請求は可能となります。

 

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

一方、身体障害者手帳4級の程度は、以下の通りです。

  • 一下肢の機能の著しい障害
  • 一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの

 

子供の頃から身体障害者手帳4級の認定を受けていたのであれば、

20歳の頃の状態は、障害年金の等級に該当していた可能性も考えられます。

遡及請求をされるのであれば、

7年前に左股関節に人工骨頭を入れたときではなく、

20歳の頃の診断書を取得しましょう。

 

なお、遡及請求が認められた場合、実際に支給を受けることが出来るのは

時効消滅していない直近の5年分となります。

 

障害認定日時点の診断書が取得できない等の理由で、

障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

お母さまの現在の年齢が分かりかねますが、

65歳に達する日の前日までであれば、事後重症請求は可能です。

 

人工骨頭をそう入したものは、原則として3級と認定されます。

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の等級は1級および2級のみのため、

障害基礎年金の申請で3級相当では不支給となります。

 

ただし、両下肢それぞれに行った場合、2級に認定される場合があります。

 

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の

そう入置換手術を行った場合の障害認定については、

以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

上記の要件すべてを満たしている場合は、

2級の認定を得られる可能性も考えられます。

 

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も異なる全く別の制度のため、両者の等級は対応していませんが、

手帳の2級もしくは3級の認定を受けるほど状態が悪化しているのであれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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