障害者年金の申請は仕事ができなくなってから申請したらよいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害者手帳2級の下肢障害です。
現在会社員で何とか仕事をしていますが、
立ち仕事も多い仕事でいつまで仕事を続けられるかが不安です。
会社員とはいっても小さな会社ですので、立ち仕事のない仕事に自分だけがつくことが難しいです。
障害者年金の申請は仕事ができなくなってから申請したらよいのでしょうか。
それとももう申請していいのでしょうか。
また、受給可能性はいかがでしょうか。
本回答は2017年2月時点のものです。
身体障害者手帳の下肢障害2級とのことですので、
「両下肢の機能の著しい障害」の状態であると推察いたします。
ご質問内容からは日常生活能力等はわかりかねますが、
この状態をそのまま障害年金の認定基準に照らすと、
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 1級…両下肢の用を全く廃したもの
に該当する可能性が考えられます。
申請の時期についてですが、
申請ができる状態であれば、早めに申請することをおすすめします。
障害年金の審査期間
受付をされてから認定結果が届くまで、
障害基礎年金で3か月
障害厚生年金で3か月半
以内にお知らせするように努めるとされています。
ただし、審査が長くかかる方は6か月以上かかる場合もあります。
退職を待って申請した場合、収入のない期間が続くこととなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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