障害年金3級です。症状の悪化ではなく経済状態の悪化では等級変更はしてもらえないでしょうか。

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障害年金3級です。症状の悪化ではなく経済状態の悪化では等級変更はしてもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の等級変更についてお尋ねします。

現在、下肢の障害で障害者手帳4級、障害年金3級を受給しています。

これまで職場ではデスクワークでしたので勤務を続けておりました。

しかし、今度の人事異動で、現場への異動となりました。

現場では立ちっぱなしでの仕事になりますので私の足では仕事になりません。

退職するように圧力をかけてきているのではないかと疑っていますが、

退職となった場合、3級の年金では生活ができません。

そこで2級への等級変更をしてもらえないかと考えています。

症状の悪化ではなく経済状態の悪化では等級変更はしてもらえないのでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害の程度が重くなったときには、

現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

障害年金は、経済状態により認定するものではなく、

障害の状態により認定するものとなっております。

障害状態は全く変わっていないが、

経済状態が悪化したということであれば、

上位等級に認定する可能性は低いでしょう。

 

しかし、障害の状態がわずかながらでも悪化しており、

障害のために労働をすることができないという状況であれば、可能性はあるかもしれません。

額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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