本回答は2017年3月時点のものです。
国民年金保険の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
老齢厚生年金の受給権が得られない場合、
障害基礎年金か老齢基礎年金のいずれかを選択することとなります。
ご質問者様の場合、
このまま免除を続けると老齢基礎年金の額が満額の約半分となりますので、
障害基礎年金を選択することとなるでしょう。
なお、老齢基礎年金の額をを満額に近づけたい場合は、
任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。
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