障害年金と生活保護の両方を受給することはできるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知人が2年前に交通事故にて障害を負い、
両下肢機能障害のため身体障害者手帳2級を交付されています。
仕事ができる状態ではなく無職ですが、小学生の子供もいるため、
奥さんのパートだけでは生活費が回らないらしいのです。
障害年金と生活保護を申請したいそうなのですが、
彼は両方受給することができるのですか?
ちなみに、彼は自家用車を所有しているのですが、
車は必要なので手放せないそうです。
本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金と生活保護を二重に受給することはできません。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
車を所有している場合、生活保護の申請は困難な場合が考えられますが、
障害年金の申請については問題ありません。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
障害年金は、前者の社会保険に該当します。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では
民間保険と近い制度になっています。
そのため、原則として資産要件は設けられておらず、
車を所有していたとしても障害年金の申請に影響はありません。
ご質問内容に、
両下肢機能障害のため身体障害者手帳2級を交付されているとありますので、
障害の程度は、「両下肢の機能の著しい障害」であることが拝察されます。
一方、障害年金において、両下肢の障害の場合、
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
両者を照らし合わせると、障害年金が受給できる可能性も考えられます。
ご質問内容からは、筋力等の測定値や他動可動域等検査成績がわかりかねますので、
等級については判断いたしかねますが、
金銭的にお困りとのことですので、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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