障害基礎年金2級を受給し保険料を免除していることで、雇用保険や労災保険は加入できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は心筋疾患で障害基礎年金2級を受給しております。
国民年金保険料は免除しています。
今度、週2日程度のアルバイトをしようと思っており、主治医からも承諾を得ました。
アルバイトでは雇用保険と労災保険に加入となるようなのですが、
国民年金保険料を免除していることで、
雇用保険や労災保険に加入できないということはないでしょうか。
本回答は2018年12月現在のものです。
国民年金保険料を免除していることで、
雇用保険や労災保険に加入できないということはありません。
国民年金保険料の免除を受けながら、雇用保険や労災保険に加入することができます。
なお、厚生年金に加入する場合は、厚生年金保険料を納めることとなり、
国民年金保険料は法定免除ではなくなります。
心筋疾患で障害基礎年金2級を受給しているとのことですので、
更新時にアルバイトをしている場合は、軽労働ができるとされる可能性も考えられます。
更新の際は、以下の認定基準をご参考ください。
心筋疾患の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
(注 1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。
(注 2) 「F」についての補足
心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。
近年、心不全症例の約 40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5−12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。
(注 3) 「G」についての補足
心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類で?度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。
(注 4) 「H」についての補足
すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。
【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のFがある
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見がある。
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上ある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
以下3点を満たすもの
- EF値が50%以下を示す
- 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
下肢に関するその他のQ&A
- 身体障害者手帳下肢4級です。障害年金は申請すれば認められますか?
- 私は3年前に事故にあい、その時から身体障害者手帳の下肢機能障害4級です。現在64歳で働いています。障害年金は申請すれば認められますか?
- 母は両足に人工股関節が入っています。障害基礎年金を受給することができるのでしょうか?
- 私の母は69歳です。5年前に左足、2年前に右足に人工股関節を入れる手術をしました。障害年金について役所に問い合わせたところ、人工股関節は3級になるが、母はずっと専業主婦で障害基礎年金の申請になるので、3級では受給はできないと言われ、ずっと諦めていました。しかしよく調べると、両足に人工股関節が入っている場合は2級になることもあるとありました。母は障害基礎年金を受給することができるのでしょうか?
- 胸髄海綿状血管腫で車いす生活です。障害年金は受給できますか。
- 胸髄海綿状血管腫と2年前に診断されました。最初下腹部が変な感じがして、徐々に足が動かないようになりました。検査の結果、脊椎から血が漏れて血の塊ができていると言われ、胸髄海綿状血管腫と診断されました。手術を受けたのですが、今では自力歩行ができず、車いす生活です。仕事は35年続けていましたが、工場で体を使う仕事のため退職しました。この状態で障害年金は受給できますか。
- 糖尿病からシャルコー関節になりました。障害年金はもらえますか。
- 元々は糖尿病だったのですが、足首が痛むようになり、今はシャルコー関節と言われています。足首が痛いだけでは障害年金はもらえないとは思いますが、身体障害者手帳は5級を受けることができました。やっぱり障害年金はもらえませんか。
- 重度の糖尿病で右足を切断しました。障害年金がもらえる程度ですか?
- 私は重度の糖尿病で右足の壊死がひどく、ひざ下10センチのところから切断しました。これは障害年金がもらえる程度なのでしょうか?その場合は、術後いつごろから申請ができて、何級くらいになるのでしょうか?年金をかけていた年数が少ない場合は、障害年金はもらえないでしょうか?