仕事をしていて障害厚生年金2級を受給することは、いけないことでしょうか。

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仕事をしていて障害厚生年金2級を受給することは、いけないことでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

右足に障害があり杖をついていますが、現在働いています。

しかし職場にも迷惑をかけており、体力的にも仕事を続けるのが難しい現状です。

障害厚生年金2級の受給ができたら退職しようかとも考えているのですが、

仕事をしていて障害厚生年金2級を受給することは、詐欺のような行為なのでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

就労していないことは障害年金の要件となっておりません。

 

障害年金の要件は以下の通りとなっております。

障害年金の要件

  1. 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
  2. 保険料納付要件をみたすこと
  3. 障害認定日において障害の状態にあること

 

障害年金は、

国民年金保険法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1及び第2に定める障害の状態があり、

かつ、その状態が長期にわたって存在する場合に、障害の状態にあると認定されます。

 

就労しているか否かのみではなく、日常生活状況から総合的に判断されますので、

就労しており、障害厚生年金2級を受給することは詐欺でもなんでもありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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