両下肢の障害で障害基礎年金2級です。統合失調症、うつ病、パニック障害で更に障害年金をもらえないですか

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両下肢の障害で障害基礎年金2級です。統合失調症、うつ病、パニック障害で更に障害年金をもらえないですか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

両下肢の著しい障害で身体障害者手帳2級、障害基礎年金2級です。

現在は精神の障害もあり、統合失調症、うつ病、パニック障害と言われています。

仕事はシステムエンジニアをしていますが、時短勤務となっており、

時短による減給と、通院のための欠勤に加え、体調によって欠勤や早退もあり、

毎月の収入が少なく、親元に暮らしているからどうにか生きているという状態です。

しかし、両親も私の介護に疲れ果てており、これ以上負担をかけるわけにもいかず、

正直今後どうしたらいいのか分からない状態です。

統合失調症、うつ病、パニック障害で更に障害年金をいただくことはできないでしょうか。

もしできれば大変助かるのですが。

よろしくお願いします。

本回答は2017年3月時点のものです。

 

精神障害と身体障害で障害等級に該当した場合

精神障害について、障害年金を申請し認定を得られたとしても、

既に受給している身体障害による障害年金2級と合わせて

ふたつの障害年金を受給することはできません。

精神障害について障害年金2級の認定が得られた場合、

身体障害による障害年金2級と併合されて1級となります。

つまり、上位等級に等級の改定が行われる可能性があります。

 

なお、統合失調症、うつ病については障害年金の対象となっております。

一方、パニック障害については原則として認定の対象外とされております。

障害年金の認定については、統合失調症とうつ病について行われることになります。

そのため日常生活能力の制限の程度については、

パニック障害と身体障害による不自由を除いて認定されることになります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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