アルコール依存症と下肢の障害で障害年金はもらえますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害者手帳は下肢の障害で4級です。
また、アルコール依存症で入院3か月、退院後も精神科に通院しています。
アルコール依存症と下肢の障害で障害年金はもらえますか。
本回答は2017年3月時点のものです。
下肢障害により身体障害者手帳4級をお持ちとのことですので、
短縮障害、欠損障害でなければ以下のいずれかの状態であると推察いたします。
下肢障害による身体障害者手帳4級の状態
- 一下肢の機能の著しい障害
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
一方、上記状態は、
以下の障害厚生年金3級の障害の状態に該当する可能性があります。
下肢障害の障害年金3級の認定基準
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの。例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 一下肢の3大関節のうち1関節の他動可動域が、健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)で、かつ、症状が固定していないもの
- 一下肢に機能障害を残すもの。例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋カが半減しているもので、かつ、症状が固定していないもの
また、アルコール依存症も障害年金の対象となります。
アルコール依存症の認定について
アルコール依存症については、
精神病性障害を示さない急性中毒、及び
明らかな身体依存の見られないものは認定の対象となりません。
身体依存とは、既に体内にその薬物が恒常的に存在する状態であり、
その薬物の血中濃度がある程度維持されていることによって、
かろうじて生理的平衡が保たれているような状態に至ったものであり、
その薬物を一時的に中止すると、
自律神経症状、精神症状、身体症状などの
多彩な離断症状(禁断症状)が出現するようになった状態とされています。
ご質問内容からは詳細な障害の状態については分かりかねますが、
身体障害、アルコール依存症ともに認定の対象となる可能性がありますので、
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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