利き手の手首が使えないのに、不支給。

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利き手の手首が使えないのに、不支給。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は自営業で飲食店を経営しています。

3年ほど前に仕事中の事故で、利き手を負傷しました。

それでも無理やり働いてきたのですが、どうにも右の手首がだめで、

仕事道具である包丁も握れなくなりました。

労災もないので障害年金がもらえたらと思い申請したところ、不支給でした。

程度が該当しないとのことです。

しかし私は料理人で、利き手である右手が使えず、現在店は休業中です。

家族がいるのに再開のめどはたっていません。収入もなく、

日常生活も不便なことだらけで、それでも程度が足りないのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

一上肢の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。

一上肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【3級】

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

 

ご質問内容から、障害基礎年金の申請であったと推察いたします。

障害基礎年金は1級および2級しかありません。

右手首のみに障害を残したものであれば、たとえ利き手であったとしても、

3級相当であると考えられます。3級相当では受給は難しいでしょう。

 

障害年金は、収入や家族の有無によって支給されるものではありません。

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。

 

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