本回答は2017年4月時点のものです。
一上肢の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
ご質問内容から、障害基礎年金の申請であったと推察いたします。
障害基礎年金は1級および2級しかありません。
右手首のみに障害を残したものであれば、たとえ利き手であったとしても、
3級相当であると考えられます。3級相当では受給は難しいでしょう。
障害年金は、収入や家族の有無によって支給されるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。
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