再審査請求ともう一度請求をし直すのとではどちらがいいですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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上肢の障害で障害年金申請をしました。
しかし不支給となり自分で再審査請求をしましたが却下されました。
60日以内にもう一度再審査請求ができるようです。
症状は最初に申請した時よりも更に悪化しています。
もう一度再審査請求をするのと、医師に診断書をもう一度書いてもらい一から請求をし直すのとでは
どちらが得策でしょうか。
本回答は2015年8月時点のものです。
再度の事後重症請求と、再審査請求は同時にすることが出来ます。
再審査請求により認定が得られれば、当初の請求の受給権発生月から支給されます。
最初に行った請求が認定日請求であれば、障害認定日の属する月の翌月分から、
事後重症請求であれば請求月の翌月分から支給されます。
一方で、再度の事後重症請求により認められた場合は、請求月の翌月分から支給されます。
この両者は同時にすることができますので、同時に行ってはいかがでしょうか。
再審査請求の申請について申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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