離婚して一人暮らしになったら、障害厚生年金は支給停止されますか?

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離婚して一人暮らしになったら、障害厚生年金は支給停止されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害厚生年金2級を受給しています。

無職で毎日引きこもっているので、妻が子供を連れて実家に帰ってしまいました。

このまま離婚して一人暮らしになったら、障害厚生年金は支給停止されますか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

うつ病の方が離婚して一人暮らしになっても、すぐに障害年金が支給停止になることはありません。

次の更新までは支給されます。

更新の際に一人暮らしであっても、その一事のみで支給停止になることはありません。

あくまでも障害の状態について審査されるため、

認定基準に相当する程度であれば、引き続き障害年金の支給を受けることができます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

一人暮らしであっても、

日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活ができている場合や、

現に援助を受けていなくても、その必要がある状態の場合は、

それらの支援の状況や必要性を踏まえて総合的に審査されます。

 

なお、障害厚生年金2級以上の方が、配偶者の加給年金額を受けている場合は、

離婚により加給年金額は支給されなくなります。

子の加算については、離婚後も生計維持が確認できれば、

引き続き子の加算を受けることができます。

 

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

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