本回答は2019年9月現在のものです。
うつ病の方が離婚して一人暮らしになっても、すぐに障害年金が支給停止になることはありません。
次の更新までは支給されます。
更新の際に一人暮らしであっても、その一事のみで支給停止になることはありません。
あくまでも障害の状態について審査されるため、
認定基準に相当する程度であれば、引き続き障害年金の支給を受けることができます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
一人暮らしであっても、
日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活ができている場合や、
現に援助を受けていなくても、その必要がある状態の場合は、
それらの支援の状況や必要性を踏まえて総合的に審査されます。
なお、障害厚生年金2級以上の方が、配偶者の加給年金額を受けている場合は、
離婚により加給年金額は支給されなくなります。
子の加算については、離婚後も生計維持が確認できれば、
引き続き子の加算を受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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