本回答は2020年2月現在のものです。
統合失調症の方で、障害年金1級が認定されることはあります。
ただし、1級の認定を得ることは非常に厳しくなっています。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
上記の認定基準には、入院の有無について明記されていません。
そのため、入院すれば1級、在宅なら1級は無理、などと一概にいえるものではありません。
入院中であっても状態が安定している場合は、1級の認定は得られない場合があります。
在宅で家族等から常時援助を受けて療養している場合は、1級が認定される場合もあります。
ご質問内容からは、息子様の障害の状態がわかりかねるため、1級に認定されるかのついての判断はいたしかねますが、申請の際、24時間体制で介護していることをしっかりアピールされてはいかがでしょうか。
なお、障害年金制度については、法律で定められていることであり、障害年金を請求することができると教える義務は、主治医にはありません。
また冒頭で申し上げた通り、統合失調症であっても実際に1級の認定を得ることは非常に厳しくなっています。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
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