精神障害の障害年金の診断書の日常生活能力の欄は、一人暮らしをしている場合を考えて判断するのですか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害の障害年金の診断書の日常生活能力の欄は、
一人暮らしをしている場合を考えて判断するのですか?
今は両親と一緒に暮らしていて、
家事は全部母親にしてもらっています。
その状態なら全部「できない」になりますか?
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本回答は2016年2月時点のものです。
障害年金の精神の障害用診断書の「日常生活能力の判定」欄は、
単身で生活するとしたら可能かどうかで判断されます。
単純に現在お母様に家事をしてもらっていたら「できない」となるのではなく、
単身で生活していると想定し、
精神障害により行うことができないのであれば「できない」となります。
自分でもできるが、お母様にしてもらっているだけでは「できない」にはなりません。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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