一人暮らしをすると障害厚生年金がストップになりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。
実家で暮らしていますが、父が病気に理解がなく、顔を合わせれば喧嘩になります。
殴り合いになることもあり、母に迷惑をかけるので一人暮らしをしようと思います。
一人暮らしをすると障害厚生年金がストップになりますか?
本回答は2019年3月現在のものです。
一人暮らしをすることで、すぐに障害厚生年金がストップすることはありません。
次の更新時までは支給が継続されます。
更新の際に一人暮らしの場合、そのことのみで支給がストップすることはありません。
あくまでも障害の状態について審査され、等級に該当すると判断された場合は、
引き続き障害厚生年金が支給されます。
ただし、状態が改善し、家族の援助がなくても日常生活に支障がないと判断された場合は、
支給停止になることもあります。
一人暮らしであっても、
日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活ができている場合や、
現に援助を受けていなくても、その必要がある状態の場合は、
それらの支援の状況や必要性を踏まえて総合的に審査されます。
なお、双極性障害の認定基準は以下の通りです。
更新の際、参考にしていただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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