「一人暮らしをしている」という一事で障害年金の受給の可否が決まるものではありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、受給の可否、等級が決まります。
障害の状態を審査され、障害の状態が従前等級に該当すると判断された場合は、一人暮らしをしていたとしても従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。
以下で精神疾患で一人暮らしをしている場合の審査について確認しましょう。
精神疾患で一人暮らしをしている場合の審査について
独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。
独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。
本事案の場合
一人暮らしの一事をもって障害年金の受給の可否が決まるものではありません。
同居人がいたとしても、状態が改善し、障害の状態が障害等級に該当しないと判断されれば、支給停止となります。
一方で、一人暮らしをしていたとしても、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害年金の支給は継続されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。