生活保護受給中に障害年金受給者と同居したら生活保護費や年金はどうなりますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

生活保護受給中に障害年金受給者と同居したら生活保護費や年金はどうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

生活保護を受けて、現在一人暮らしをしています。

私には彼氏がいるんですが、彼氏は障害年金をもらっています。

今後、一緒になろうと考えているのですが、

私の部屋で一緒に暮らした場合、

私が生活保護、彼氏が障害年金をこれまで通り受けることが出来るのでしょうか?

保護費や障害年金が減らされるのですか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害厚生年金2級以上の受給権者が、

結婚等により加給対象となる配偶者を有することになったとき、

配偶者の加給年金が加算されます。

 

ご質問者様の場合、ただ同居するのみであれば、

受給額は変わらず、これまで通り受けることが可能です。

生活保護につきましても、これまで通り受けることが可能です。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00