後期高齢者の両親と一緒に住んだら、障害厚生年金2級の額は変わりますか?

中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
-
現在50代、うつ病で障害厚生年金2級を受給しています。無職で一人暮らしです。
後期高齢者の両親が田舎に住んでいるのですが、
一緒に住んだら障害厚生年金の額は変わりますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
ご質問者様の場合、ご両親と同居しても加算はありません。
障害厚生年金2級以上を受給している方に、
加算の対象となる子や配偶者がいる場合は、加算されますが、
親の加算はありません。
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
子の加算額
平成30年度
- 子2人まで…1人につき年額224,300円
- 子3人目から…1人につき年額74,800円
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
- 平成30年度…年額224,300円
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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