後期高齢者の両親と一緒に住んだら、障害厚生年金2級の額は変わりますか?

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後期高齢者の両親と一緒に住んだら、障害厚生年金2級の額は変わりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在50代、うつ病で障害厚生年金2級を受給しています。無職で一人暮らしです。

後期高齢者の両親が田舎に住んでいるのですが、

一緒に住んだら障害厚生年金の額は変わりますか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、ご両親と同居しても加算はありません。

 

障害厚生年金2級以上を受給している方に、

加算の対象となる子や配偶者がいる場合は、加算されますが、

親の加算はありません。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

子の加算額

平成30年度

  • 子2人まで…1人につき年額224,300円
  • 子3人目から…1人につき年額74,800円

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 平成30年度…年額224,300円

 

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